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Posted by だてBLOG運営事務局 at

2015年01月20日

特定疾患 法改正☆

だいぶ間が空いてしまったけど 前回の続き。


術後1年半検査か終わって間もない頃、
保健所の難病担当窓口から携帯に電話が入った。

先日郵送されている特定疾患受給者証の更新案内についてだった。

どうやら 法改正により、現在認定されていても新規認定されない場合があったり、
自己負担額が増額になったりするらしい。
ただし、更新した場合には「既認定者」は3年間優遇措置がとられるので、
出来るだけ更新しておいた方が良いという。


その連絡が入ったのは更新受付締切の一週間前。
どんなに急いでも担当医師が作成する臨床個人票は間に合わない。

病院が遠隔地であることを話すと、
それ以外の書類を持ってきてもらえれば申請の仮受付をしてくれるとのことだった。


当初は更新はしないつもりでいた。

しかし、先日の診察のあと とても重要なことに気が付いた。

約4か月前から右ひじが痛くて力が入らず、
重いものを持ったり何かを握ったりすることが出来なかった。

きっと寝ぼけた時にでも 右ひじを何かに思いっきりぶつけたりしたんだろうって思っていた。
そんな感じの痛みだったからだ。

それでも運動は何とか出来たし、
そのうち治るだろうと気軽に思っていたけど、
1か月経ち・・・2か月経ち・・・
全く治る気配が無い。

先日の検診の時に話せば良かったんだろうけど、
その時にはそんな疑いは全く感じていなかった。

そんなタイミングでの電話だったので、
急きょ更新手続きをすることとした。

必要書類を記入作成し、役所に住民票等を取りに行き、
保健所の窓口に持参した。

臨床個人票のみ到着次第提出するということで、
仮受付が無事完了した。

それからすぐ、S大学病院に電話し事情を説明。
現金書留で作成料¥2,160と切手を貼った返信用封筒を入れて送れば、
作成し返信するとのこと。

送付後およそ10日くらいで書類が郵送されてきた。
その日のうちに保健所へ持っていき無事更新手続きは完了。
新しい受給者証の到着までは およそ2か月くらいかかるらしい。



特定疾患の今回の法改正での変更点は主に次の通り。

・対象となる疾患数は110に拡大
・医師は難病法における協力難病指定医でなくてはならない
・病院だけでなく院外薬局もあらかじめ登録申請が必要
・自己負担額の上限額
・入院中の食事はすべて自己負担になる など

詳細については、各都道府県や厚生労働省のHPなどでご確認ください。  

Posted by けんけん☆ at 20:00Comments(0)経過良好